SEVICES業務内容
相続手続き

- 相続登記
- 相続放棄
- 遺言書の作成支援
- 相続財産清算人
相続手続きは、生前に行う相続対策、相続発生後に行う遺産分割や相続放棄、そして不動産の相続登記の申請など多岐に渡ります。
私どもは、ご親族様の気持ちに寄り添い、ご負担を少しでも軽減できるように相続に関わる手続を代行いたします。
相続登記
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その名義を相続人に変更する登記です。
土地や建物の名義を変更するには、法務局にその旨を申請する必要があります。
当事務所では、丁寧な聞き取りを行い、速やかに遺産分割協議書等書面を作成し、法務局への相続登記申請手続を代行いたします。
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化され、3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
相続登記を長期間放置している場合や相続人の中に行方不明者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、手続に相当の期間を要することがありますので、このような場合はお早めにご相談ください。
- 相続登記を長期間放置していた
- 不動産の数が多い
- 相続人の数が多い
- 不動産が遠方にある
- 相続人の中に行方不明者や疎遠な人、未成年者、認知症の人がいる
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の全ての財産を受け継がないという意思表示のことです。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時点より3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしなければなりません。
相続放棄をお考えの方は、期限を過ぎる前にご相談ください。
遺言書の作成支援
遺言書には、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
「遺言書を作りたいけれど、どうしたらいいのかわからない」という場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続財産清算人
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所で相続財産清算人を選任し、その清算人が不動産や財産の管理や処分を行います。桑原事務所では、清算人としての業務にも対応させていただいております。