SEVICES業務内容
不動産登記

皆様の大切な財産である土地や建物の権利関係に変化が生じたとき、
そのことを登記簿に記載して公示することで、取引の安全を守ることができます。
司法書士は、登記の内容に変更が生じた場合に、法務局に提出する書類の作成や登記申請手続を代行いたします。
不動産登記の種類(一部)
ご家族を亡くされた方へ
相続の登記
相続人の所在・相続分の確定の方法、相続財産の調べ方、遺産分割協議の作成方法、相続登記に必要な書類の揃え方など、相続の登記に関わる全般をサポートします。
住宅ローンなどの
借入の返済が終了した方へ
抵当権抹消の登記
住宅ローン等の借入の返済が終了した時は、登記上の抵当権等の担保権を抹消する登記が必要です。
不動産を購入・売却した方へ
所有権移転登記・所有件保存登記・抵当権設定登記
不動産を購入すると、所有権移転や所有権保存の登記を申請しなくてはなりません。また、住宅ローンを利用して不動産を購入する際には、購入物件に融資金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。